株式投資を始めようとしている人、もしくはもうすでに始めている人にとって会社に株をやっていることをバレたくない人もいるかと思います。
結論から言っちゃいますが、
バレません!
と言っても『バレない可能性がある』と言った方が正しいかもしれません。
なぜバレない可能性があるのか、逆にバレるときはどんな時かを当記事でご紹介していきます。
ぜひご覧あれー。
株取引が会社にバレるのは『住民税』が問題
まず株には利益に対して20.315%の税金がかかります。
20.315%の内訳は、
- 所得税15%
- 復興特別所得税0.315%
- 住民税5%
これらは株の利益に対して誰でも決まって引かれる同じ税率です。
この中でも『住民税』が会社にバレるかバレないかの部分になります。
会社に勤めていても住民税の支払いを自分自身で払っているのであれば問題はありませんが、問題は会社の毎月の給料と一緒に住民税が引かれている場合。
この住民税は特別徴収として扱われるのですが、この特別徴収が経理の人に「なんかいつもより多いな」と思われるとバレる可能性が出てきます。
「バレる可能性があるならちょっとなー」
って思った方!
大丈夫です。
バレない方法を以下で紹介していきます。
株取引が会社にバレない方法
ここからが本題。
会社にバレない方法には4つの方法があります。
- 特別口座(源泉徴収あり)で株取引をする
- 年間20万円以上の利益で普通徴収を選ぶ
- 年間20万円以下の利益で普通徴収を選ぶ
- NISA口座でそもそも非課税で株取引をする
バレない方法①:特別口座(源泉徴収あり)で株取引をする
特別口座(源泉徴収あり)では証券会社が投資家に代わって税金を納めてくれます。
なので自分で確定申告をする必要ありません。
こちらの口座で開設すれば、株の利益にかかる税金は全て証券会社が勝手にやってくれるので、会社にバレることはありません。
大半の人がこちらを選ぶことが多いようで、自分も特別口座(源泉徴収あり)で口座を開設しました。
「税金のことなんてよく分からないし、会社にバレたくない!」
って思っていたら、こちらの口座で開設する方がオススメです。
バレない方法②:年間20万円以上の利益なら確定申告で普通徴収を選ぶ
証券会社の口座選択で特定口座(源泉徴収なし)か一般口座を選んでいた場合、確定申告をするときに、住民税の支払い方法を『普通徴収(自分で納付する)』を選べば会社にバレることはありません。
確定申告するときに、住民税の支払いをどうするかの選択があります。
それが『特別徴収』か『普通徴収』です。
普通徴収(自分で納付する)を選べば、住民税は会社の給料から引かれるのと株の利益から引かれるのに分けられるので会社にバレることはありません。
しかし、特別徴収を選んでしまうと給料との一緒に天引きされるので経理の人が疑問に思いバレてしまう可能性があるので注意しましょうね。
バレない方法③:年間20万円以下の利益で普通徴収を選ぶ
特定口座(源泉徴収なし)か一般口座を選択している場合、年間20万円以下の利益であれば確定申告は必要ありません。
しかし、住民税に関してだけは申告が必要になります。
バレない方法②と同じように住民税の支払いに関しては普通徴収を選ぶようにしましょう。
バレない方法④:NISA口座でそもそも非課税で株取引をする
NISA口座であれば、そもそもが非課税で株の取引が出来るので確定申告も住民税の申告も必要ありません。
なので、会社にバレることはありません。
というよりありえません。
逆に株取引で会社にバレるとき
それは、
- 特別徴収で税金を納めた場合
- 株取引をしていることを自分で言っちゃった場合
必ず特別徴収の方を選ばないように注意。
あとは、自分で会社側に言っちゃえばバレます(笑)
特に株で儲けると嬉しくて誰かに言ってしまいたい気持ちは分からなくもないですが、バレたくないのであれば特に同じ会社で働いている人には絶対に言わないようにしましょう。
まとめ
株取引で会社にバレない方法をご紹介しました。
何かの理由で会社に株をやっていることバレたくない人っているかと思います。
ただ顔に出ちゃう人は注意ですよー。
同僚とかに「何か良いことあった?」なんて聞かれちゃったら大変(笑)
気を付けるようにしましょうね。
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